Sample Company

一般財団法人 日本救護救急財団 会員種別と年会費(税込)

一 般 会 員 救急救命士、医師、看護師、その他医療従事資格者並びに消防職員の個人。 
年会費5,500円
学 生 会 員  救急救命士養成学校の学生の個人(社会人大学院生、救急救命士資格を有する学生の登録はできません。)
年会費3,500円
 救 護 会 員 ファーストレスポンダーになりうる18歳以上の非医療資格の一般会員(一般学生含む)
(救急救命士資格、他の医療資格を有する方、消防職員の方のご登録はできません)年会費3,500円
 学 校 法 人 会 員  救急救命士養成の学校法人(学校法人会員に所属する学生は個人会員の一部特典を受けられます)
入会金11,000円(初年度のみ)年会費35,000円 
法 人・団 体 会 員 消防組織、又は学校法人・医療法人以外の法人格、ならびに団体組織(消防職員協議会、研究会などの団体含む)
入会金11,000円(初年度のみ) 年会費35,000円
医療・福祉法人会員 医療法人ならび福祉法人(救急救命士の在籍有無は問いません)
入会金11,000円(初年度のみ) 年会費35,000円

■会員種別特典の詳細はこちらのリンクの別紙をご参照ください。
■会員規約はこちらのリンクから会員規約(PDFファイル)をご参照ください。

会員登録手続き


新規会員手続きは下記よりウェブ専用フォームよりお手続ください。



●年会費はお申し込み日からの1年間有効です。(*年度ごとではありません)
会員年会費のお支払いは、本人確認のため、原則、本人名義のクレジットカード払いをお願いしております。
(*クレジットカードの利用が出来ない場合は銀行振り込みもご利用いただけます、事務局にお問い合わせ下さい。)
 クレジットカードはVISA・MASTER・JCB・AMEXがご利用になれます。
●学校法人・法人/団体・医療/福祉法人の各会員は、ご請求書発行後の銀行振込のみとなります。

会員年会費のクレジットカード決済はこちらの画面より行ってください。(ROBOT Payment社の外部決済システムを利用しています。)

  


●年会費はご登録されたクレジットカードより毎年自動課金にてお支払いいただくシステムを採用しております。
●調査目的の入会を避けるため、年会費はご本人名義のカードをご利用下さいますようご協力ください。
●クレジットカードを所有していない等の理由があり銀行振り込みをご希望の場合は事務局にお問合せ下さい。


一般財団法人 日本救護救急財団 会員規約

一般財団法人日本救護救急財団 会員規約

第1条(会員・会員種別)
会員とは当財団が定める手続きを完了し入会を認めた者とする。
会員種別は下記の通りとする。
・一般会員:所定の入会手続を完了した救急救命士、医師、看護師、他医療従事資格者・ならびに消防職員である個人。
・救急救命士学生会員:所定の手続きにより入会手続きを完了した救急救命士養成課程にあ学生個人。
・救護会員:所定の入会手続きを完了した医療資格のない18歳以上の個人。
・学校法人会員:所定の入会手続きを完了した救急救命士養成の学校法人。
・法人・団体会員:所定の所定の手続きにを完了した消防組織、及び学校・医療法人以外の
 法人格、または、団体。(*団体には、消防職員協議会、消防研究会等を含む)
・医療・福祉法人会員:所定の手続きを完了した医療法人または福祉法人
尚、学校法人会員、法人/団体会員、医療・福祉法人の年会費の納付は請求書発行後の銀行振り込みとする。

第2条(会員特典)
会員は個人会員・法人会員における会員種別に応じて、当法人が提供する以下の特典を利用することができるものとする。
会員は当財団が必要とした場合、情勢に応じて実施不能な場合等、その特典の提供中止または内容変更があることを予め承諾するものとする。
1. 会員種別に基づく当財団が主催するセミナー受講料割引2.
2.会員種別に基づく当財団が主催する臨地実習(病院・診療所・消防・集客施設等)の参加
3.会員種別に基づく当財団が募集するボランティア活動の参加
4.会員種別に基づく当財団が委託する業務の再委託
5.当財団が主催する会員限定のセミナー、講習会、実習の参加
6.会員種別に基づく研究費の助成
7.当財団が主催する会員限定の海外研修等の特別研修の参加
8.他、当財団が会員対象の実施する会員特典

第3条(入会)
会員となる者は本規約を承認の上、当財団所定の申込手続きと年会費(入会月から1年)を納付し、入金確認と受理をもって各種の会員登録とする。
当法人にて入会申込手続き後一定期間が経過しても入会金の納入が確認されない場合は入会申し込みの取消とする。

第4条(入会金及び年会費)
会員は当財団に対し別表2に定める入会金及び年会費を支払うものとする。
各会員年度は入会手続き月から1年間を年度とし会費の納入は年度末となる入会月前月末までに年会費を納入する。
年会費の支払い後は年度途中でもいかなる理由の退会であっても年会費の返金はしない。

第5条(登録期間・会員資格の更新)
当財団の会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとする。
会員は退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。

第6条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会する場合
2. 年会費を納入せず、督促後なお会費を3ヵ月以上未納入の場合
3. 会員の死亡、失踪宣言、破産宣告を受けた場合
4. 当財団解散の場合
5. 各会員も除名となった場合

第7条(退会)
会員は、所定のウェブフォームにて退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。
退会時には既納の入会金、年会費はいかなる理由があってもこれを返還しないものとする。

第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、当財団より該当会員に通知の上、除名することができる。
1.会費を滞納したとき
2.当財団業務の調査目的での入会と判明したとき
3. 当財団の名誉を傷つける行為、または当財団の目的に反する行為をしたとき
4. 当財団内で知り得た情報、会員を断りもなく流用したとき
5.当財団主催セミナーで配布される資料の著作権を無断で使用したとき
6.当財団主催セミナーでの不正受講、不正行為、並びに無断キャンセルの規定を繰り返し反した場合
7. 当財団の活動の阻止を目的で入会した場合
8. 当財団の会員の引き抜きを行為をした場合
9. 会員であることを理由に度を超えた苦情・恐喝行為が認められたとき
10. 当財団の会員としてふさわしくないと当財団が判断したとき
11. その他、当財団の不利益を与える行為があった場合

第9条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第6条の規定によりその資格を喪失した時は、当財団に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失しても、当財団にすでに納入した入会金及び年会費等その他の拠出金は、理由の如何を問わず返還しないこととし、会員は未履行の義務を免れることはできないものとする。

第10条(会費の使途)
入会金及び年会費は当該事業年度における当財団の目的を達成するための各事業に使用するものとする。

第11条(個人情報の取扱)
当財団は、会員が入会時に届出た法人名、代表者、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の使途について、別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第12条(届出事項の変更)
会員は、当財団に届出た、個人情報(氏名、住所、所属、住所、電話番号、メールアドレス等)の変更、又は、団体情報(法人名、代表担当者、住所、電話番号、メールアドレスなど)に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の方法により届出るものとする。
届出がないために当法人からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとする。
ただし届出を行わなかった事由について止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

第13条(インターネットによる取引等)
会員は当法人が定める所定のサービス及び特典等の申込み、年会費支払等、当法人への問い合わせ及び各種の届出等を原則、所定のウェブフォームで行うこととする。

第14条(管轄裁判所)
本規約を巡る一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則
本会員規約は平成29年4月1日より施行する。
令和4年3月29日改定


日本救護救急財団会員会員規約PDFファイルはこちらから

一般財団法人 日本救護救急財団 会員種別特典一覧

会員種別サービス適用はこちらのリンクから別紙をご参照ください。



<< 前のページに戻る